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が支給されていない重度の障害児に支給される障害児福祉手当に改編されました。(表16)
同時に、特別障害者手当については、支給額が福祉手当と比較してほぼ倍額に引き上げられています。さらに、障害児の父母等に対しては、従来より特別児童扶養手当が支給されています。
これらの年金及び手当については、毎年の物価の上昇に合わせて支給額の改正を行なう「物価スライド」(平成8年度は特例により物価スライドは行われない)のほか、年金制度は、少なくとも5年に1度、将来人口の見通しや経済情勢の推移を踏まえて財政再計算を行うこととされており、その歳に、生活水準の向上や賃金の上昇などの社会経済状況に応じた年金額の引上げ等、必要な見直しを行なうこととなっています。(図20)

表13 各省庁別にみた主な障害者施策一覧

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表14 各省庁別にみた障害者施策関係予算額の推移

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